公判と報告会について、弁護士ドットコムに取り上げていただきました。
記事とYouTube、ともにご覧いただけたらと思います。
公立小教員の残業代訴訟、控訴審が結審 判決は8月25日(弁護士ドットコムニュース)
私(原告・田中まさお)
「この今の日本をおかしいと自分は感じた。だから自分は”自分のけじめ”として訴えたんです。60歳の田中はそのけじめとして『これは絶対に世の中に伝えなきゃいけない。おかしいことをおかしいと自分の感覚で感じたことを伝えなきゃいけない』と自分に対するけじめだったんです。ですが、それがつい最近気づいたらちょっとずつ変わってきたのですが、これは自分のけじめとしてだけでなく、”大人としてのけじめ”なんだと」
担当弁護士(江夏大樹)
「県教委の原告に対しての主張は、休憩時間も取れないような残業は命じていない、自主的業務である、概ねそういう内容です。私たちが「原告が行っている業務についてこういうことをやってますよ」と言っても、『命じていない』『それは認識していない』(不知という)というような主張を繰り返しているというのが埼玉県教委の書面の内容です」
高橋哲先生(埼玉大学・教育法)
「田中先生の意見陳述は、これまで被告がずっと言ってきた『給特法のもとで教員の勤務時間を管理する責任っていうのはないんだ』ということを『それはおかしいでしょう』というものです。県教委のその考え方自体が労基法や給特法をめぐる運用解釈の乱暴さを示しているんだということをあらためて強調いただいた、そういう意見陳述であり、私は力強く聞かせていただきました」
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