現在、埼玉県教育委員会に対し長時間労働の是正を訴えるため超過勤務訴訟を起こしている、小学校教員・田中まさおです。
今日は、「学校長に労働基準法を意識させる」について書きます。
労働基準法は教員にも適用される
私は今、裁判を通して、学校教員の働き方改革を進めたいと考えています。
労働者に一日8時間を超える労働をさせることは、労働基準法違反です。しかし、現状多くの管理職をはじめ学校教員は、この認識に欠けています。
全ての労働者の労働時間は、一日8時間と決まっています。
雇用者は、一日8時間を超えて働かせてはいけないことが原則になっているのです。これはどんな職業に携わっている人も同じです。教育公務員でも同じです。
(民間労働者の36協定や給特法の超勤4項目はあくまでも「例外」です)
学校長に労働基準法を意識させる
今、多くの学校教員の労働時間は、明らかに労働基準法に違反しています。
労働基準法違反は、実は重い罰則があり、使用者を「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処するものです。
本来、学校においても労働基準法違反に対して、使用者は罰せられるべきなのですが、現状そうはなっていません。
私の裁判は、この現状の打破を目的の一つとしています。重い罪に問われることになれば、使用者たる学校長や教育委員会も労働基準法を意識せざるを得なくなるはずだからです。彼らが労働基準法を強く意識するようになれば、間違いなく教員の長時間労働は是正されていくでしょう。
最後に、繰り返しになりますが、私は学校長や教育委員会に労働基準法を意識させることが重要であると考えています。
裁判を通じて彼らの意識を促していければと思っています。
応援します。私も私立高校の教員です。お金目的でこの仕事をしていませんし、尊い仕事でやりがいを持って勤めていますが、理不尽な学園理事長からのオーダーだったり、この先の体力的な不安もあるので、せめて手当てで長時間労働の対価をいただきたいです。