#17 「公立学校教師の45時間残業ガイドライン」は職業差別である

現在、埼玉県教育委員会に対し長時間労働の是正を訴えるため超過勤務訴訟を起こしている、小学校教員・田中まさおです。

今日は、「45時間ガイドライン」についての所感を書きます。

働き方改革法に合わせた月45時間上限

全国各地の教育委員会から教員の働き方改革として「45時間ガイドライン」に取り組むことが発表されています。

都教委 時間外の上限を月45時間、年360時間に設定

(出典:教育新聞2019年5月23日)

これは、これまで無定量に労働時間が増え続けていた教員の働き方改革として文科省が1月に打ち出した「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」をもとにしたものです。

なぜ残業上限が月45時間なのかというと、民間労働者を対象とした『働き方改革法』の残業上限が月45時間だからです。

教員は『働き方改革法』の対象ではありませんが、この法律に残業上限を合わせたのです。

教員には残業代が出ない

同じ残業月45時間でも、教員と民間労働者には、一点、大きな違いがあります。

それは、民間労働者には支給される残業代が、教員には支給されないということです。

つまり、このガイドラインの意味するところは、「教員には残業代は出さないが、45時間までは残業をするように」ということなのです。

この点について、私は明らかにおかしいと思っています。

給特法によれば、超勤4項目(修学旅行・災害対応などの4つの仕事)を除き、教員については次のように時間外勤務は一切命じないことが原則として定められています。

教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務を命じないものとすること。

(出典:公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)

にもかかわらず、このように月45時間の残業を許容する取り組みを提示する文科省はどういった論理を根拠としているのでしょうか。

超勤4項目外まで「包括」するという解釈

文科省はいわゆる「包括解釈」を採っています。

どういうことか。

(本来、存在させてはならないはずの)超勤4項目以外の時間外労働についてまで、(超勤4項目に対応にしているはずの)教職調整額を支給しているのだから問題ない、教職調整額は超勤4項目外の業務までを「包括」して評価している、という論理です。

これまで教員の残業について、「教員の自主的活動」であり、労働ではないという立場を採ってきましたが、最近は「超勤4項目外の業務についても、勤務時間を超えることもある」としているのです。

なお、私の裁判でも埼玉県教委は、文科省のこの理屈を下敷きにして答弁してきています。

教員の職務及び勤務態様の特殊性を正規の勤務時間の内外を問わず包括的に評価した結果として「教職調整額」を支給している趣旨からすれば、教育職員の勤務が正規の勤務時間外に及ぶことがあったとしても、そのような勤務の存在は、給特法の前提とするところであって、これを否定するものではない。

(出典:埼玉県教員超勤裁判 埼玉県教委答弁書)

残業時間と残業代の整合性

百歩譲って包括解釈がまかり通るとしましょう。教職調整額が超勤4項目外の業務の残業代までを含むものとしましょう。

しかし、教職調整額と残業時間の整合性もとれません。

教職調整額の給与の4%という額は、1971年の給特法制定当時の月10時間程度の残業をもとに決められたものです。

つまり、百歩譲って包括解釈が成立するとしても、本ガイドラインは「月10時間程度の残業代で月45時間働かせようとしている」ことに他ならないのです。

職業差別

教員の業務は”特殊”であるとして、残業代が出ません。

しかし、本当にそうでしょうか。

超勤4項目を除けば、教員の労働と民間労働者の労働に差異はないのではないでしょうか。

残業させたいのであれば、労基法に則り残業代を出す、なぜこのようなシンプルなことが教員にだけ適用されないのでしょう。

合理的な理由がなく、教員だけに残業代を出さないことについて、私は『職業差別』だと考えます。

『#17 「公立学校教師の45時間残業ガイドライン」は職業差別である』へのコメント

  1. 名前:匿名希望 投稿日:2019/08/11(日) 23:43:12 ID:2dd6a3f71

    コメント失礼します。
    この包括解釈ですが、やはり出てきたなぁという思いです。
    教委の反論としては、超勤四項目に限定した教職調整額を拡大解釈して限定を外すことを狙うしかないでしょう。
    本来の趣旨を書き換えるような法的解釈は恣意的であり、これは法律万能主義に繋がるあってはならないものです。
    私が悲観的なのかもしれませんが、今後、教職調整に変更の流れを国が無視できないとしたら、教職の特殊性を根拠に手当てを約10%増額の固定残業性にする代わりに、この包括性を教職だけに当てはめるといった変更をしてくるのではないかと考えています。
    教職調整が議論に上がれば当然財政の問題も直視することになり、昨今の公務員の給与を削減することを標榜して人気取りする政党などがいますから、我々の納得する制度改正はかなりの困難になると考えています。
    私も現役の高校教員ですが、私はこのまま学校という組織が壊れてしまえばいいと思っています。
    むしろ、意図的に壊したいとさえ考えています。
    ここまで、悲観的な考えを連ねてきましたが、私は破壊の先に希望も期待しています。
    あと10年経てば、世代が代わり、働き方について意識の高い世代が主として学校で働くことになるでしょう。
    田中さんと同じ世代の方への批判となることで失礼な言い方になりますが、教員の世界の自浄作用は働き方に意識の低い世代を排除し、若い世代への交代による教員全体の意識改革を待つことだと考えています。
    まだまだ遠い道のりですが、田中さんの戦いは我々の勇気になっています。私の職場も、働き方改革を堂々と口にできる雰囲気になってきています。
    現役世代として、後輩が苦しまないよう私も頑張ります。
    ご健闘をお祈りします。

  2. […] 「公立学校教師の45時間残業ガイドライン」は職業差別である […]

  3. 名前:匿名希望 投稿日:2024/04/22(月) 16:35:07 ID:f89f36007

    働き方改革なぜ教職だけ関係なしになってる、差別区別、基本的人権の蚊帳の外なんでしょうか