第二小法廷での審理のお知らせ

かねてからお伝えしている通り、高裁による控訴棄却判決を受け、昨年9月に最高裁に上告の申し立てを行っていました。

この度、最高裁より通知書が届き、最高裁第二小法廷で審理がなされることになりました。ただし、これは最高裁での弁論期日の開廷が決定したということではありません。「最高裁での弁論期日を開廷する必要があるかの審理」を第二小法廷で行うことが決まったというお知らせです。

これから最高裁は私の上告について、弁論期日を開くかどうかを決めるそうです。結論を決めるのは最高裁判事ですが、その前に、”前さばき役”を担う裁判所調査官が、各案件の裁判資料を読み込み、論点を整理して、大法廷に回付すべき、弁論期日を開くべき、上告は棄却すべき、といった意見をまとめ、担当の小法廷の裁判官(今回は、第二小法廷に所属する5人の最高裁判事)に示します。この調査官からの答申を受けて、最高裁判事が、弁論期日を開くと決定したら、弁論期日が開かれる、という手順になるそうです。

最高裁の弁論期日は、通常、高裁判決の結論を変更する可能性があるような場合にしか開かれません。そのため、全国から年間数千件以上が寄せられる上告事件のなかで、最高裁の弁論期日が開かれる事件はごくわずかとのことです。ですから、最高裁の弁論期日が開廷されるにはまだハードルがあります。逆に言えば、弁論期日が開かれるということは、最高裁が高裁判決をひっくり返す可能性があるということですので、画期的な判決が出るという展望が広がってきます。(だからこそ弁論期日が開かれるかどうかは注目されます)

最新の情報や私の考え等については、引き続き、当ホームページ、Twitterなどで発信していきますので、皆様方の応援を宜しくお願いいたします。

最高裁へ「上告理由書」を提出しました

「上告理由書」

高裁棄却の判決を受け。最高裁に向けて「上告理由書」を提出しました。この「上告理由書」によって最高裁の審理が行われるか否かが決まります。

この「上告理由書」作成に対しては、残業代の請求を求めることなく、原告の時間外労働に対する問題解決を求めることを重要視しました。教員の時間外労働が憲法違反に当たることを十分に説明できた理由書になっていると思います。お読みいただけたら幸いです。

現在の給特法下でもこのような法律的解釈が成立します。この「上告理由書」は、教員の時間外労働に対する不合理を憲法上から説明できています。

この「上告理由書」に基づいて、田中まさおは主張して行きます。

本来の給特法が求めている教員の労働の在り方である、「残業代が支給されないが、時間外勤務も命じることが出来ない」がしっかりと守られることを望んで行きます。

将来的には、このような環境の中で、教員の自由で自発的な教育がなされていくことを目指していきたいと思っています。

2022年11月2日 田中まさお

フムフムニュース「先生の無賃残業をなくしてと訴えた教員が高裁敗訴の感想を語る」に取り上げられました

「小学校教諭の『自主的・自発的な仕事』とは?先生の無賃残業をなくしてと訴えた教員が高裁敗訴の感想を語る」に取り上げられました(フムフムニュースのリンクにとびます)