カテゴリー: メディア報道
毎日新聞『公立校教員の残業代訴訟、控訴審も原告の請求認めず』に取り上げられました
フモフモニュース『「先生にも残業代を払って!」定年間際に裁判を起こした小学校の先生の思いと“何よりも求めるもの”』に取り上げられました
「先生にも残業代を払って!」定年間際に裁判を起こした小学校の先生の思いと“何よりも求めるもの”(フモフモニュースのリンクにとびます)
『ジュリスト2022年5月号』に取り上げられました
著名な判例紹介誌『ジュリスト5月号』において、東京大学大学院法学政治学研究科准教授・神吉千郁子先生に本訴訟を取り上げていただきました。
教育新聞『教員の生活時間侵害が問題 埼玉超勤訴訟で専門家が意見』に取り上げられました
弁護士ドットコム『公立小教員の残業代訴訟、控訴審が結審 判決は8月25日』に取り上げられました
公判と報告会について、弁護士ドットコムに取り上げていただきました。
記事とYouTube、ともにご覧いただけたらと思います。
公立小教員の残業代訴訟、控訴審が結審 判決は8月25日(弁護士ドットコムニュース)
私(原告・田中まさお)
「この今の日本をおかしいと自分は感じた。だから自分は”自分のけじめ”として訴えたんです。60歳の田中はそのけじめとして『これは絶対に世の中に伝えなきゃいけない。おかしいことをおかしいと自分の感覚で感じたことを伝えなきゃいけない』と自分に対するけじめだったんです。ですが、それがつい最近気づいたらちょっとずつ変わってきたのですが、これは自分のけじめとしてだけでなく、”大人としてのけじめ”なんだと」
担当弁護士(江夏大樹)
「県教委の原告に対しての主張は、休憩時間も取れないような残業は命じていない、自主的業務である、概ねそういう内容です。私たちが「原告が行っている業務についてこういうことをやってますよ」と言っても、『命じていない』『それは認識していない』(不知という)というような主張を繰り返しているというのが埼玉県教委の書面の内容です」
高橋哲先生(埼玉大学・教育法)
「田中先生の意見陳述は、これまで被告がずっと言ってきた『給特法のもとで教員の勤務時間を管理する責任っていうのはないんだ』ということを『それはおかしいでしょう』というものです。県教委のその考え方自体が労基法や給特法をめぐる運用解釈の乱暴さを示しているんだということをあらためて強調いただいた、そういう意見陳述であり、私は力強く聞かせていただきました」
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「現代思想2022年4月号」に取り上げられました
「現代思想2022年4月号」(Amazonにとびます)に取り上げていただきました。
【働き方をめぐる問題】
教員労働の「本来的」を問い直す――埼玉教員超過勤務訴訟判決の批判的検討 / 赤田圭亮
この赤田さんは、元中学校の教員で、90年代初頭に横浜・教員超過勤務訴訟を最高裁まで闘った方だそうです。ぜひお読みください。
日本教育新聞『埼玉・公立小教員の残業代訴訟、東京高裁で控訴審始まる』
プレジデントオンライン『「作文の添削は労働ではない」”自主的行為”扱いされる公立学校教師の理不尽』に取り上げられました
「作文の添削は労働ではない」”自主的行為”扱いされる公立学校教師の理不尽(プレジデントオンラインのページにとびます)