今日は、先日の記者会見でも話したことを書きたいと思います。
判決を受けて、文部科学省に尋ねたいことです。
①教員の長時間労働を自主的なものとして良いのか
教員の長時間労働の事実は確かです。
月に60時間の残業を行なっている事実が確かに存在します。しかもこれは私だけではありません。日本の多くの教員に60時間を超える時間外勤務の事実があるのです。これを労働と考えないで自主的なものとしているのが日本の公立学校教員の置かれた立場です。
月額1万円の教職調整額を出して、月に45時間働かせても問題なし。月に60時間働かせたら少し多いかな…。月に80時間働かせたら注意が必要。たとえ月に100時間を超えて働かせても管理者責任はなし。時間外勤務があっても無いことにする言い訳が通用してしまうのが日本の教員の労働環境です。
私が言いたいことは、給特法が残業代の支給を無しにして、超勤4項目以外は命じられないとした意味は何だったのか、ということです。
改めて文科省に問いたい。教員の長時間労働を自主的なものとして良いのでしょうか?
②授業の準備は5分で充分か?
次に、教材研究・授業準備についてです。
判決では、授業準備が5分という判決が出されました。授業をするにあたって、あらかじめ教える内容を把握するための教材研究は労働時間として認められませんでした。ここで判決は確定しました。
文科省は判決と同様に、教材研究の時間はゼロ、5分の授業準備で充分としているのでしょうか?
また、もし必要としているのならば勤務時間内のどの時間帯で行うことを求めているのでしょうか?
小学校では児童の学校滞在時間が午前8時より午後4時まで約8時間にわたります。教員の勤務時間は7時間45分です。教員が授業をするために行う教材研究を自主的・自律的勤務とするのでしょうか。文科省のはっきりとした答えを知りたいです。
③自発的とされた15の仕事についての見解
最後に、判決結果を踏まえた教員の働き方についてです。
下記は判決により、教員の労働時間として認められなかった15の仕事(教員の本来的業務=自発的行為とされた仕事)です。
これらの仕事について、文科省はどのように考えているのでしょうか?
当時は、係争中の案件については答えられないと避けていましたが、判決が確定されましたので、しっかりとした文科省の見解を求めたいです。
我々教員のために行動してくれてありがとうございます。
初任なもので今は陰ながらの応援に留めさせていただいておりますがわ本当に田中まさお先生の存在によって希望が持てています。