埼玉教員超勤訴訟の田中まさおです。
今回は創造的な教育について、です。
2000年を境に変わった
教員には、自主的自律的で創造的な教育が求められるとして、国は1971年、給特法を制定しました。給特法を制定することによって、勤務時間管理を無くして、「自由裁量時間」を与えることにしたのです。
しかし、文科省は2000年を境に学校長の権限を強くしました。学校教育法の改正です。
「校長のリーダーシップのもとに」「公務員も民間並みに」「特色ある学校作り」などの言葉が増えていきました。さらに、人事評価制度が始まり、精神疾患による病気休職者も増えていきました。
校長一人に権限を与え過ぎたために、多様な意見が減り、”忖度”が始まりました。
そして、教員の長時間労働が当然のようになりました。
自由裁量時間がなくなった
2000年以前は学校長が求める仕事は勤務時間内に収まり、それ以上を求めると職員会議で反対されて実行不可能でしたが、権限を与えられた校長は、「1日の労働は8時間を超えてはならない」という労基法を無視しました。
また、それだけではなく、勤務時間内においても教員に指示を与えるようになりました。教員の「自由裁量時間」はなくなったのです。
“創造的な教育”は皆無となりました。
なぜこうなってしまったか。校長一人に権限を与え過ぎたからです。
今のままでは”忖度”ばかりの世の中になります。もっと自由で民主的な教育環境が必要です。