#35 今、創造的な教育は皆無です

埼玉教員超勤訴訟の田中まさおです。

今回は創造的な教育について、です。

2000年を境に変わった

教員には、自主的自律的で創造的な教育が求められるとして、国は1971年、給特法を制定しました。給特法を制定することによって、勤務時間管理を無くして、「自由裁量時間」を与えることにしたのです。

しかし、文科省は2000年を境に学校長の権限を強くしました。学校教育法の改正です。

「校長のリーダーシップのもとに」「公務員も民間並みに」「特色ある学校作り」などの言葉が増えていきました。さらに、人事評価制度が始まり、精神疾患による病気休職者も増えていきました。

校長一人に権限を与え過ぎたために、多様な意見が減り、”忖度”が始まりました。

そして、教員の長時間労働が当然のようになりました。

自由裁量時間がなくなった

2000年以前は学校長が求める仕事は勤務時間内に収まり、それ以上を求めると職員会議で反対されて実行不可能でしたが、権限を与えられた校長は、「1日の労働は8時間を超えてはならない」という労基法を無視しました。

また、それだけではなく、勤務時間内においても教員に指示を与えるようになりました。教員の「自由裁量時間」はなくなったのです。

“創造的な教育”は皆無となりました。

なぜこうなってしまったか。校長一人に権限を与え過ぎたからです。

今のままでは”忖度”ばかりの世の中になります。もっと自由で民主的な教育環境が必要です。