#38 我々教員が職場でできる働き方改革②

埼玉教員超勤訴訟の田中まさおです。

今回は前回に引き続き、我々教員が職場でできることについて書きたいと思います。

私が実際に職場で提案・実践した6つの内容です。

すべて校長の承認なければ実現不可能なことではありますが、ただ上から降ってくるのを待つのではなく、我々から教員から提案していくこともできるはずです。

①勤務時間外は留守番電話にする

勤務時間外を留守電にすることによって、時間外労働を防止します。(私の訴訟でも明らかになったように保護者への電話対応は、校長の指示がない限り、労働にあたりません)

これには副産物もあります。勤務時間外を留守電にすることで、保護者の方々にも教員の勤務時間を意識していただけるのです。役所や銀行と同じで、学校にも受付時間があるのです。

緊急の要件については教育委員会につながるようにすれば尚良いでしょう。

②指導案の簡略化

教育委員会が訪問するからといって、校長が指導案を作成するよう指示することがありましたが、基本的には作成しない(させない)、作成するとしても簡単な略案、既成のものを利用するなど、指導案の作成を簡略化しました。

③学校行事の準備は勤務時間内で行う

これまで学校行事があると、行事だから仕方ないかといって、勤務時間が無視されることが多かったですが、計画段階から勤務時間内でやることを意識し、その時間内でできることを行うことをしました。

④家庭訪問(個人面談)を勤務時間内で行う

③同様です。

⑤登下校指導廃止

文科省から出された『学校における働き方改革に関する緊急対策(2019年)』において、登校指導について、「基本的には学校以外が担うべき業務」と位置づけられています。

教員の本来行うべき業務ではないということです。冷たく聞こえるかもしれませんが、各家庭や地域に責任をもって行っていただく、あるいは市が予算をつけて交通指導員を雇うなどする他ありません。

⑥挨拶運動廃止

そもそも勤務時間が始まる前から行われる挨拶運動は、本来行われるべきものではなかったのです。

これについても私は廃止を提案しました。

私が実践してきた働き方改革は上記6点です。

きっと、他にももっとできることはあるでしょう。

大事なのは、校長に任せっきりにするのではなく、自分自身が当事者として、校長に働きかけていくことなのだと私は考えます。