埼玉教員超勤訴訟の田中まさおです。
今回は先日北九州で行った講演でもお話した、我々教員が職場でできることについて書きたいと思います。
病気休職者が出てもスルーする職員室
ある年、私が勤務する学校で病気休職者が出る事態となりました。
これは私が勤める学校だけではないと思いますが、職員室は病気休職者が出ても、その原因については一切触れず、何も変わらずそのまま日々が続いていきます。病気休職者が出ても、何も変わらず、そのことには触れもしない・・・毎年出る病気休職者への職員室の対応を見て、私はおかしいと思い始めていました。なぜなら、私にはその対応はさも病気休職者個人に問題があるという対処の仕方に見えたからです。
もちろん、病気に関わることですから、その詳細について本人が知られてほしくないということもあるでしょう。しかし、多くの場合、その原因の大きな一端に「長時間労働」があるのです。仮に保護者や児童生徒と上手くいかなくなってしまったケースにおいても、その根底には「長時間労働」があるのです。
ですから、そのとき私は、職員会議で『原因について、みんなで話し合うべきではないでしょうか』と提案しました。しかし、校長から『意見は聞きました』と言われ、終了しました。その後、校長はまったく動くことはありませんでした。
市公平委員会へ
納得がいかなかった私は、「校長は労働基準法を守る必要がある」として、次のように具体的に要望を出しました。
- 教員の出勤時刻より前に児童を登校させないこと
- 職員の休憩時間に全体にかかわる仕事を入れないこと
- 時間外勤務において登下校の指導を入れないこと
結果。翌年、当時の校長は異動になりましたが、新校長により最初の職員会議で次の点が伝えられることになりました。
- 児童の登校時刻は8時15分以降、職員の勤務開始は8時10分
- 休憩時間の確保を確実に行うこと
- 登校指導を廃止すること
このように、我々教員自身も校長だけに頼り切りになるのではなく、働き方改革においてできることがあるのです。
自分も市の公平委員会に進言してみます!