現在、埼玉県教育委員会に対し長時間労働の是正を訴えるため超過勤務訴訟を起こしている、小学校教員・田中まさおです。
今日は私の勤務校で行われている、「教員の超勤問題は校長に責任がある」ということについて私の考えを書きます。
第一義的な責任は校長にある
教員の超過勤務問題について、文科省や教育委員会に責任があるという声があります。
確かに学習指導要領を決定したり、各種調査の実施したりしているのは文科省や教育委員会です。私も彼らにまったく責任がないとは思いません。
しかし、現場の使用者、責任者はあくまでも校長です。
学校のことはすべて校長に決定権があります。私の考えでは、教員の超過勤務問題について、第一義的な責任は校長にあります。
文科省や教育委員会は毎日学校に居るわけではないし、仕事を減らすことができるのは校長だけだからです。
もちろん、法的にも校長には労基法や労働安全衛生法を守る責任があります。
教育委員会からの仕事は本来、校長が断るべき
文科省の教員を対象にした調査に、最も負担感のある仕事は何か、問うた調査があります。
結果は、「文科省、教育委員会から依頼される調査が最も負担感がある」というものでした。
本来、このような仕事に対して、教育委員会に対し校長は現場の使用者として、仕事を拒否するか、人員を要求するのが校長の仕事のはずです。
現場の使用者として労基法を遵守する責任がある校長に教員を働かすことができるのは7時間45分であり、それ以上の仕事をふられても困るのは校長のはずだからです。
しかし、現実には労基法を無視し、無定量に働かすことが常態化する労働文化のなかで、教育委員会の仕事を安請け合いし、追随する校長ばかりです。
労基法を無視し、無責任に教員を働かせる校長に対しては、もっと強く批判されるべきだと私は考えています。
第一義的な責任は「学校長」にある…私にとっては何だか新しい視点でした。お説を読んでみるとなるほどと思います。私の経験した学校長はほとんど退勤時刻になったら帰宅していました。出勤も退勤も時刻を守れるのは、ほとんど学校長のみです。
「給特法」により、学校長は職員の時間外勤務(正規の勤務時間以外の「活動」)を確認するわけにはいかないので、退勤時刻を守らざるを得ない状況なのかとも考えていましたが、そこは「勇気」と「誠実さ」をもって変えていくことは当たり前のことですね。