「(地裁)第5回裁判資料」への12件のフィードバック

  1. 被告側の準備書面の2枚目

    自治体によるのかもしれませんが、
    校長が「一学期中に勤務の割振り変更を行えなかった教員は、夏季休業期間中に〜」というのは、制度上認められないのでは?
    原則として勤務の割り振りは同じ月の中でのことでは?

  2. 富山県では、長期休業中に割り振り変更は可能です。
    「前8週、後16週内に振り替えること」となっています。
    夏季休業中だけでなく、冬季休業、学年末休業に割り振りふっています。
    9月に宿泊学習があったら、夏季休業中に振り替えるか、冬季休業中に振り替えるかは
    本人が決めることができます。
    組合の要求に応え、県が条例を変更しました

  3. 命令と協力依頼って朝の登校指導などは、全て教員のボランティアという認識ってことですよね。じゃぁ逆に全国の校長たちを代表して、児童が登校したときは協力依頼なので、担任は来なくてもいいですって言ってほしいです。
    そして、勤務時間外の仕事についても個人の裁量によるってひどい話ですよね。
    個人によって、公務分章も違うし、学年も違うし、経験年数も違う。そもそも業務内容が同じに見えて同じじゃないところもあるんだからってところをわかってほしいです。

    私も埼玉ですが
    おかしいことばかりですよ。
    隣の市では、土曜日授業ないのにこちらでは土曜日授業やるとか
    夏休みの期間が長いとか短いとか
    同じ給与形態なのに、違う働きを強制されてるのもおかしい話。

    今年度から授業が増えて委員会やクラブを合わせて週30時間です。
    例えば特支学級担任は空き時間なんてありません。
    高学年も専科がいなければフルで授業です。
    児童が下校するのが4時です。本校は4時から4時45分が休憩なのですが、そこから職員会議が入って、生徒指導委員会が入って、安全部会が入って、校内研修が入って、学年会が入ってなどするとほとんど全ての曜日で休憩なんてとれません。
    休憩してたら授業準備もできません。
    おかしいこといっぱいあります。

    応援してます!!
    私もできることからがんばります!

  4. 埼玉県の愚劣さには、この上ない嘆息しか出てきません。

  5. 田中様、陰ながら応援させて頂いております。
    不条理な業界・組織の変革に繋がりうる行動に尊敬の念を感じます。

  6. 教員の働き方にアンテナを建てている私も田中さまの情報にやっと到達しました。応援するとともに、より一層の情報拡散を、よろしくお願いします。
    埼玉県の本校では、超過勤務が100超える教員が多いです。

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