「先生たちは子どもの心が見えなくなっています」残業代を求める裁判を起こした教員が訴える、“先生の多忙化”でいちばん心配なこと
(フムフムニュースのリンクにとびます)
〜教員の長時間労働に歯止めをかけたい〜
「先生たちは子どもの心が見えなくなっています」残業代を求める裁判を起こした教員が訴える、“先生の多忙化”でいちばん心配なこと
(フムフムニュースのリンクにとびます)
公立小教員の残業代訴訟、上告棄却 原告の教員「無賃残業を世の中に知って頂いた」
(弁護士ドットコムのリンクにとびます)
「裁判所の見解で本当に学校の教育が成り立つのか」と原告の公立小教員。最高裁が上告棄却、残業代支払い認めず
(ハフポストのリンクにとびます)
高裁での敗訴を受け、最高裁に上告をしておりましたが、最高裁から棄却(開廷されない)の連絡をいただきました。
この棄却により、本訴訟は終了となります。
これまで応援してくださった皆様方には、たいへんお世話になりました。ありがとうございました。
判決結果は、大変残念な結果です。
教員の時間外労働は、間違いのない事実です。
多くの教員が働き方に限界を感じながらも裁判というわずかな望みに期待をしていました。結果は、教員をいくら働かせても、病気にならない限り問題無いというものです。
事実に目を向けることなく、給特法の法解釈に終始した裁判官には問題があります。給特法は残業代を支給しない代わりに時間外勤務を命じることを禁止しています。しかし、時間外勤務が生じると、教員が自主的にやっていると管理者が主張し、それが認められる…。今回の判決はそのことを意味しています。
ですから、この判決により、「給特法は廃止するしかない」ということが明確になりました。
また一方で、本訴訟を通じて、教員の置かれている労働環境、とりわけ無賃残業を多くの方に知っていただくことができたのではないかと感じています。
私は今の教員の働き方を未来に引き継いではいけないと裁判を起こしましたが、もう一つの目的として現状を世の中に広く知っていただくという目的もありました。
多くの方が本訴訟ならびに私の発信を拡散してくださり、またマスコミの方々が報じてくださり、教員の長時間労働、残業代が支給されないことが少しは認知されたのではないかと思います。
私はごく普通の教員です。裁判を起こして人生が変わりました。自分の主張が世の中に伝わってくれるのです。こんなありがたいことはありません。
ご支援いただいた皆様、ありがとうございました。改めて、感謝申し上げます。
今後も本ホームページやTwitterなどを通じて発信を続けます。引き続き、ご覧いただけたら幸いです。
「先生を8時間以上働かせるのは法律違反」なのに“無賃残業“がまかりとおっているワケ
(フムフムニュースのリンクにとびます)
【教員の残業代裁判#0】 現状を変えるべく立ち上がった「田中まさお」さんとは
(フムフムニュースのリンクにとびます)
かねてからお伝えしている通り、高裁による控訴棄却判決を受け、昨年9月に最高裁に上告の申し立てを行っていました。
この度、最高裁より通知書が届き、最高裁第二小法廷で審理がなされることになりました。ただし、これは最高裁での弁論期日の開廷が決定したということではありません。「最高裁での弁論期日を開廷する必要があるかの審理」を第二小法廷で行うことが決まったというお知らせです。
これから最高裁は私の上告について、弁論期日を開くかどうかを決めるそうです。結論を決めるのは最高裁判事ですが、その前に、”前さばき役”を担う裁判所調査官が、各案件の裁判資料を読み込み、論点を整理して、大法廷に回付すべき、弁論期日を開くべき、上告は棄却すべき、といった意見をまとめ、担当の小法廷の裁判官(今回は、第二小法廷に所属する5人の最高裁判事)に示します。この調査官からの答申を受けて、最高裁判事が、弁論期日を開くと決定したら、弁論期日が開かれる、という手順になるそうです。
最高裁の弁論期日は、通常、高裁判決の結論を変更する可能性があるような場合にしか開かれません。そのため、全国から年間数千件以上が寄せられる上告事件のなかで、最高裁の弁論期日が開かれる事件はごくわずかとのことです。ですから、最高裁の弁論期日が開廷されるにはまだハードルがあります。逆に言えば、弁論期日が開かれるということは、最高裁が高裁判決をひっくり返す可能性があるということですので、画期的な判決が出るという展望が広がってきます。(だからこそ弁論期日が開かれるかどうかは注目されます)
最新の情報や私の考え等については、引き続き、当ホームページ、Twitterなどで発信していきますので、皆様方の応援を宜しくお願いいたします。
これでは「定額働かせ放題」? 一人裁判を始めた教諭に法律の壁(毎日新聞のリンクにとびます)
高裁棄却の判決を受け。最高裁に向けて「上告理由書」を提出しました。この「上告理由書」によって最高裁の審理が行われるか否かが決まります。
この「上告理由書」作成に対しては、残業代の請求を求めることなく、原告の時間外労働に対する問題解決を求めることを重要視しました。教員の時間外労働が憲法違反に当たることを十分に説明できた理由書になっていると思います。お読みいただけたら幸いです。
現在の給特法下でもこのような法律的解釈が成立します。この「上告理由書」は、教員の時間外労働に対する不合理を憲法上から説明できています。
この「上告理由書」に基づいて、田中まさおは主張して行きます。
本来の給特法が求めている教員の労働の在り方である、「残業代が支給されないが、時間外勤務も命じることが出来ない」がしっかりと守られることを望んで行きます。
将来的には、このような環境の中で、教員の自由で自発的な教育がなされていくことを目指していきたいと思っています。
2022年11月2日 田中まさお