第2回控訴審日時のお知らせ

控訴審第2回期日をお知らせします。

日時:5月26日(木) 10時開始

場所:東京高等裁判所 第101法廷

報告会:10時45分頃~弁護士会館 東弁502号室
(オンライン同時配信)
ウェビナーID 816 8350 1703
パスワード 182392

宜しくお願いいたします。

「現代思想2022年4月号」に取り上げられました

「現代思想2022年4月号」(Amazonにとびます)に取り上げていただきました。

【働き方をめぐる問題】
教員労働の「本来的」を問い直す――埼玉教員超過勤務訴訟判決の批判的検討 / 赤田圭亮

この赤田さんは、元中学校の教員で、90年代初頭に横浜・教員超過勤務訴訟を最高裁まで闘った方だそうです。ぜひお読みください。

第1回控訴審は3月10日10時から

控訴審の日時・場所をお知らせします。

日時:3月10日(木)午前10時~

場所:東京高等裁判所 第101号法廷(一番広い法廷です)

 

報告会:午前11時15分から
場所:東京都港区西新橋1-9-5 酔心興栄ビル 2階

オンライン配信:ウェビナーID 826 4729 9062
https://us06web.zoom.us/j/82647299062

 

よろしくお願いいたします。

いつもご支援いただきありがとうございます

twitter@埼玉超勤訴訟 田中まさお

CALL4 クラウドファンディング(「人間を育てる教員に、人間らしい働き方を」訴訟)

change org 【10​.​1判決】教員に違法な残業をさせないでください  

2月19日(土)CALL4トークライブに出ます

CALL4主催のトークライブに出演しますので、お知らせいたします。

ぜひご覧ください。

#24 控訴審開始にあたり、田中まさおの思い

東京高裁での控訴審の開始が決定しましたので、お知らせいたします。

控訴審開始にあたり、私の思いも記述いたしますのでお読みいただけたら幸いです。

控訴審開始にあたり

埼玉県小学校教員の田中まさお(仮名)です。

いよいよ控訴審が始まります。宜しくお願いいたします。

 

文科省の働き方改革には本気度が足りない、この思いは私だけでしょうか。

私は、今から3年半前に埼玉県教育委員会を相手に訴訟を起こしました。教員の長時間(無賃)残業を是正するためです。しかし、2021年10月に出された埼玉地方裁判所の判決は、棄却でした。そのため、東京高等裁判所に控訴をしました。

教員の時間外勤務は全て無賃です。いくら働いても残業代は支給されません。そのために残業時間が抑制されない構造になっています。

小学校の教員は、朝の登校指導から始まり、コロナ禍による教室の消毒、窓の換気等をやらなくてはなりません。これらの仕事は勤務時間に収まらないことが往々にしてありますが、子供たちのためにはこれらの仕事に携わらずにはいられません。また、児童が帰った後にも莫大な仕事が課せられています。次の日の授業の準備はもとより、テストやプリントの丸付け、宿題や提出物の確認、様々な書類の提出等、仕事を挙げたらきりがありません。1日12時間以上の労働を強いられる教員も少なくありません。残業代なしで、です。

残業代が支払われないのにもかかわらず(というより管理職側からみれば残業代を支払う必要がないから)次から次へと仕事が要求されてきます。しかし、私はもうこれ以上は働けません。先日報道された、教員不足2500人のニュースはそれが私だけの問題ではないことを表しています。ですから、私はこの状況を次代を担う若い教員に引き継いではならない、そう考え、訴訟を起こしています。

冒頭に述べたとおり、文科省の働き方改革には本気度がありません。それは基本的な考え方に誤りがあるからです。文科省の考えは、時間外労働を教員の勤務(労働)ではなく、あくまですべて教員が「自主的に」行っている行為である、というものです。しかし、そもそもある労働について「自主的」に行ったかどうかを判断するのは、本来労働者であるはずではないか、というのが私の考えです。「自主的」という前提があるために、文科省の働き方改革では、本来の働き方改革の趣旨である「業務量の改善」や「労働基準法の遵守」などに手をつけられることがないのです。

確かに、私が訴訟を起こしてからのこの3年半の間で、職場にタイムカードが設置され、月45時間以上の勤務について学校長への啓発が行われるようになりました。それは僅かな前進かもしれません。

しかし、これは逆に言えば、月45時間までは無賃のまま働かせても問題ない(教員の「自主的」活動とする)ということでもあります。文科省はどのような法的根拠に基づき、月45時間残業代を支給せず働かせても良いと考えているのでしょうか。

田中まさおはこの考え方に真っ向から反対しています。45時間残業代ゼロの考え方を私は決して受け入れることができません。それは法的根拠があるものではなく、労働基準法に違反するものであるからです。教員も一般労働者と同じように、8時間を超える労働に対しては、残業代が支給されるべきです。(あるいは労働基準法が遵守され、8時間を超える労働をさせられるべきではないのです。)

本来、文科省のあるべき働き方改革は、まずもって「教員の時間外勤務を労働として認めること」と私は考えます。本訴訟は文科省にそのことをきちんと認識していただくための訴訟なのです。

田中まさおは、教員の時間外勤務が決して教員の自主的なものではなく、れっきとした労働として認められるものだということを控訴審でも訴え続けていきます。

 

詳しくは下記に添付する(裁判所に提出する)『控訴理由書』にも記載していますので、お時間があるときにお読みいただけたら幸いです。

それでは、3月10日より、東京高等裁判所における控訴審が始まります。引き続きのご支援を宜しくお願いいたします。

2022年2月13日 埼玉県教員超勤訴訟 田中まさお(仮名)

控訴理由書

控訴理由書(1)

いつもご支援いただきありがとうございます

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#23 地裁判決を受け、控訴のご報告

日頃より皆様のご支援・応援に感謝申し上げます。

先日、2021年(令和3年)10月1日に、2018年9月にさいたま地裁に提訴した超勤訴訟の地裁判決が出されました。判決につきましては、一部過去の裁判では労働として認められなかった仕事について労働と認められた部分があったものの、全体を通じては『敗訴』という結果になりました。私自身の力不足を痛感しております。

(判決概要・判決文全文はこちらのページでご覧いただけます)

私は裁判を通じて、毎日3時間を超える無賃の時間外労働を強いられている現状のなかで、労働基準法32条(8時間を超える労働をさせてはならないという法律)違反を訴えてきました。しかし、地裁判決は過去の教員裁判同様、「拘束するような形でなければ許される」という判決でした。原告としては、到底容認できるものではなく、控訴の手続きを行いました。

今回の判決を振り返り、所見を述べさせて頂きます。

現在の教育現場の実情を鑑みると、給特法の制定根拠とされていた、教員が自主的・自発的に業務に従事するという「職務の特殊性」、長期の休業期間があるという「勤務形態の特殊性」は、ほとんど存在しなくなったと考えております。そのため、教員の自主的で自律的な判断に基づく業務のために厳密な労働時間管理ができないなどとする理由は全く受け入れられません。そもそも、ある労働について「自主的」に行ったかどうかを判断するのは、本来労働者であるはずです。使用者の都合によって「自主的」に行ったかどうかが判断される以上、その労働は使用者によって「強制」されたものといわざるを得ないのでしょうか。いわば、教員の労働は『自主的という名の強制労働』に当たるのではないかというのが私の考えです。

このような労働が実際に存在する現状を容認するような判断は、国際社会では到底通用しないことでしょう。教員の時間外勤務は「自主的労働」か「強制労働」か。本控訴審が、日本のみならず世界中から注目される裁判になることを望んでいます。裁判所においては、国際社会に誇れるような、公平・公正な判断を心から望む次第です。

田中まさおは、学校教員の長時間労働抑制のため、法に基づいた働き方をしていくことができるよう、訴訟を通じて尽力していきたいと考えています。引き続きのご支援・応援をいただけますことを願っております。宜しくお願い申し上げます。

2021年(令和3年)12月12日 埼玉超勤訴訟 田中まさお(仮名)

 

twitter@埼玉超勤訴訟 田中まさお

CALL4 クラウドファンディング(「人間を育てる教員に、人間らしい働き方を」訴訟)

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FNNプライムオンライン『「教員の働く環境改善を望む」さいたま地裁の判決を文科省はどう受け止め何を変える』に取り上げられました

『「教員の働く環境改善を望む」さいたま地裁の判決を文科省はどう受け止め何を変える』(FNNプライムオンラインのリンクにとびます)