現在、埼玉県教育委員会に対し長時間労働の是正を訴えるため無賃残業訴訟を起こしている、小学校教員・田中まさおです。
今日は第2回の裁判でも述べた、「同じテストの採点なのに時刻によって業務になったり認められなかったりする現状」について書きます。
「勤務時間内」にやっていた場合には業務になり、「勤務時間外」にやった場合には業務にならない現状
公立学校の教員には原則、残業代が出ません。そのため、職場の管理者である学校長には残業が出ないよう労務管理をしなくてならない、というのが法律的な建前です。
しかし、私たち教員が置かれている現状は、7時間45分の勤務時間で処理可能な業務を「大幅に」上回る業務を課せられています。
このような矛盾がまかり通っているために現場では、次のようなおかしな事態に陥っています。
それは、ある仕事を「勤務時間内」にやっていた場合には業務になり、「勤務時間外」にやっていた場合には業務ではない、という事態です。
その一例としてテスト採点を挙げます。次の表をご覧ください。
17:00の勤務終了時間を境に、それまでは業務として認められた同じテストの採点が、急に業務として認められなくなるのです。
このように現場では行う時刻によって業務になったり、業務と認められなかったりということが毎日起こっています。
これは、「授業の準備」「指導案作り」「週案作成」「成績処理」「通知表作成」「指導要録作成」など、ほかの様々な教員の業務についても同様のことがいえます。
社会通念上、仕事として認められている業務に従事しているのであれば、それがどの時間帯に行われたものであっても、業務命令に基づく仕事として評価されるべきです。
私が、「勤務時間内に終わらない仕事を命じることは、時間外勤務を命じているのと同じなのである」と主張する所以です。
お読みいただきありがとうございます。
なお、意見陳述書については、裁判資料のページからPDFをダウンロードしていただければ全文お読みいただけます。
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