現在、埼玉県教育委員会に対し長時間労働の是正を訴えるため無賃残業訴訟を起こしている、小学校教員・田中まさおです。
前回は、訴訟を起こすまでの経緯を書きました。今日は、「裁判が始まってからの出来事」について書きます。
12/14 第1回裁判での出来事
2018年12月14日(金)に第1回裁判が行われました。私は原告です。
裁判所では、被告側に対して何か答えたり、被告側に質問したり双方のやり取りがあるのかと思っていたのですが、自分の主張を訴えるだけでした。何しろ裁判など初めての経験で知りません。
裁判というものは原告の主張と被告の主張のやりとりと思っていたのですが、裁判所では基本的にはお互いの書類のやりとりだそうです。私はその事に驚きました。
この日は第1回公判でしたので、口頭で私が約10分程度話をして、若生弁護士が10分程度話をしました(意見陳述といいます)。傍聴席に人が来ることを予想して、プロジェクターを用意してもらい、パワーポイントを使いながら説明しました。
被告からは事前に答弁書が届いており、当日の主張は特にありませんでした。裁判所を出ると、そこにはマスコミ関係の方が待っており、囲み取材を受けました。
その時取材を受けた記事がこちらです。
「私の仕事は、残業代を出すことに値しないのか」 公立小教員の訴え〈全文〉【弁護士ドットニュース2018年12月14日】
埼玉教員残業代訴訟 「義務ない」、県は争う姿勢【産経新聞2018年12月15日】
自分自身に力がないとマスコミ関係者をはじめ、応援をして頂いている方々が味方になってくない、裁判を通して相手を批判することよりも自分自身が豊かになることが大切だと思いました。私は亥年です。幸い、私を応援してくれる方々のおかげで、猪突猛進にならずに済んでいます。
2/22 第2回裁判での出来事
2019年2月22日(金)に第2回裁判が行われました。
私は第2回公判でも口頭で意見陳述を行いたいとお願いし、5分の時間を頂きました。若生弁護士も5分の主張をしました。被告側の主張はありませんでした。10分程度で終わりました。
2回目の裁判ですので、被告の答弁書に対する反論を考えたのですが、「求釈明申立」と言って、被告に質問することによって裁判を進める形を取ってもらいました。
私は答弁書に対する反論を考えていた所、一つ一つこちらから答弁するのもよいのですが、被告側はその事についてどう思っているのかを確かめることが先だと気がつきました。そこで若生弁護士に相談した所、「求釈明申立」という方法を教えていただいたのです。
裁判の後、場所を確保して、傍聴席に来て頂いた方々に対する報告会を行いました。マスコミの方もきました。たくさんの方が来てくれました。なかでも学生の方々が多く参加してくれたことが印象に残っています。一人ひとりお名前は出せませんが、いつも応援して頂いている方々には大変感謝しております。
こちらのそのときの記事です。
次回裁判は、5/17(金)
次は、2019年5月17日(金)10時30分より、さいたま地方裁判所で第3回目の裁判が行われます。
第2回のとき同様、裁判の後に報告会を行います。裁判に興味のあるお方はぜひお越し下さい。
誰でも傍聴及び報告会に参加できます。思わぬ人に出会えるかもしれませんよ。マスコミ関係者もぜひお越し下さい。
なお、第1回第2回裁判資料については、裁判資料のページからPDFをダウンロードしていただければ全文お読みいただけます。
いつも応援しています!