#25 健康被害はなくても「生活時間の侵害」を受けている

東京高裁での第二回控訴審においては、労働法の専門家・毛塚勝利先生に書いていただいた『鑑定意見書』を提出しました。

今回は、『意見書』のなかから特に重要なテーマの一つ、「生活時間の侵害」について書きます。

生活時間の侵害

一審判決では、敗訴の要因の一つに私自身が健康的な被害を受けていないということがありました。

しかし、毛塚先生は私も被害を受けていると書いてくださいました。それが「生活時間の侵害」です。

毛塚先生は次のように書いてくださいました。『意見書』からの抜粋です。

「教員の生活時間を侵食していること自体が、労働時間管理義務を怠り法定労働時間遵守義=生活時間配慮義務を怠っていることによる法益侵害なのであるから、国賠法上の違法性を認めて然るべきなのである」

「原告が被った損害としては、過重負担による肉体的精神負荷の増大にかかる損害のみならず、家庭人や市民として健全な家庭生活や社会生活を送る時間、また、教員として自己研鑽をはかる時間、つまり生活時間が侵害された精神的被害をも考慮することが求められる」

「労基法の法定労働時間の遵守は、健康配慮義務の観点以上に生活時間配慮義務の観点からより厳格に労働時間管理が求められると解しうる。1時間の限度時間超えはそのまま1時間の生活時間の侵食を意味するからである」

「労働法における労働時間規制の意味をもっぱら賃金確保や健康安全の確保の観点からのみ捉えてはならないこと、とりわけ生活時間の確保の観点から捉えることが肝要である」

1時間の残業は1時間の「生活時間の侵食」

毛塚先生の「1時間の残業は、そのまま1時間の生活時間の侵食を意味する」という指摘は大変重要です。

1時間の残業は単なる労働時間の増加なのではなく、1時間の生活時間の減少を意味する…、つまりそれだけ生活が侵害されているということです。

何も健康被害がないからといって許されるものではない、ということです。

振り返れば、私自身、長時間労働が慢性化してから、私は何年もの間、家庭での時間、余暇、趣味、友人関係、読書の時間など(教材研究でさえ)生活時間を奪われてきました。

家庭では家族との過ごす時間がなくなり、友人関係にいたっては消滅してしまった関係もあります。また、病気にはなっていないものの、休日は疲れ切っていて、余暇やレジャーなどは他人事になってしまいました。

私同様に、大勢の教員が健康被害まではいかなくても、「生活時間の侵害」を被ってきたのではないでしょうか。

学校現場が1日8時間の労働時間規制を遵守し「生活時間の確保」がしっかりとなされる職場になるような、その後押しとなる判決が出ることを強く望んでいます。

高裁判決は8月25日です。

なお、『意見書』全文はこちらからお読みいただけますので、ぜひお読みください。

弁護士ドットコム『公立小教員の残業代訴訟、控訴審が結審 判決は8月25日』に取り上げられました

公判と報告会について、弁護士ドットコムに取り上げていただきました。

記事とYouTube、ともにご覧いただけたらと思います。

 

公立小教員の残業代訴訟、控訴審が結審 判決は8月25日(弁護士ドットコムニュース)

私(原告・田中まさお)

「この今の日本をおかしいと自分は感じた。だから自分は”自分のけじめ”として訴えたんです。60歳の田中はそのけじめとして『これは絶対に世の中に伝えなきゃいけない。おかしいことをおかしいと自分の感覚で感じたことを伝えなきゃいけない』と自分に対するけじめだったんです。ですが、それがつい最近気づいたらちょっとずつ変わってきたのですが、これは自分のけじめとしてだけでなく、”大人としてのけじめ”なんだと」

担当弁護士(江夏大樹)

「県教委の原告に対しての主張は、休憩時間も取れないような残業は命じていない、自主的業務である、概ねそういう内容です。私たちが「原告が行っている業務についてこういうことをやってますよ」と言っても、『命じていない』『それは認識していない』(不知という)というような主張を繰り返しているというのが埼玉県教委の書面の内容です」

高橋哲先生(埼玉大学・教育法)

「田中先生の意見陳述は、これまで被告がずっと言ってきた『給特法のもとで教員の勤務時間を管理する責任っていうのはないんだ』ということを『それはおかしいでしょう』というものです。県教委のその考え方自体が労基法や給特法をめぐる運用解釈の乱暴さを示しているんだということをあらためて強調いただいた、そういう意見陳述であり、私は力強く聞かせていただきました」

 

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(高裁)第2回裁判資料

2022年5月19日

<原告側>

控訴審準備書面1(PDF)

控訴審準備書面2(PDF)

毛塚勝利先生意見書(PDF)

原告 意見陳述書(PDF)

弁護士 意見陳述書(PDF)

 

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第2回控訴審日時のお知らせ

控訴審第2回期日をお知らせします。

日時:5月26日(木) 10時開始

場所:東京高等裁判所 第101法廷

報告会:10時45分頃~弁護士会館 東弁502号室
(オンライン同時配信)
ウェビナーID 816 8350 1703
パスワード 182392

宜しくお願いいたします。

「現代思想2022年4月号」に取り上げられました

「現代思想2022年4月号」(Amazonにとびます)に取り上げていただきました。

【働き方をめぐる問題】
教員労働の「本来的」を問い直す――埼玉教員超過勤務訴訟判決の批判的検討 / 赤田圭亮

この赤田さんは、元中学校の教員で、90年代初頭に横浜・教員超過勤務訴訟を最高裁まで闘った方だそうです。ぜひお読みください。

(高裁)第1回裁判資料

2022年3月10日

<原告側>

控訴理由書 1(PDF)

控訴理由書 2(PDF)

控訴審第1回意見陳述書(本人)(PDF)

控訴審第1回意見陳述書(代理人)(PDF)

 

<被告側>

控訴答弁書(PDF)

 

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第1回控訴審は3月10日10時から

控訴審の日時・場所をお知らせします。

日時:3月10日(木)午前10時~

場所:東京高等裁判所 第101号法廷(一番広い法廷です)

 

報告会:午前11時15分から
場所:東京都港区西新橋1-9-5 酔心興栄ビル 2階

オンライン配信:ウェビナーID 826 4729 9062
https://us06web.zoom.us/j/82647299062

 

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