#15 時間外勤務命令がなくても残業になる

現在、埼玉県教育委員会に対し長時間労働の是正を訴えるため超勤訴訟を起こしている、小学校教員・田中まさおです。

今日は、「時間外勤務命令がなくても残業になる」という考えについて書きます。

命令と残業は関係ない

私が起こしている裁判では、残業が存在しないことを示すために県教育委員会は次のように主張しています。

「校長から原告に対して時間外勤務命令を行ったことはない」

「教員が正規の勤務時間外に勤務していることを認識していることをもって、校長が教員に時間外勤務を命じていることにはならない」

これらの主張をみると、埼玉県教委は、校長による勤務命令があれば残業が成立するという認識のようです。だから、「勤務命令は行っていない」と繰り返し主張するのだと思います。

しかし、私は時間外勤務命令は残業とは関係ないと考えています。

使用者の関与と業務性があれば残業になる

過去の『三菱重工業長崎造船所事件』という裁判の判例をみると、労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間、または使用者の明示・黙示の指示により業務に従事する時間とされています。

つまり、労働(残業)にあたるかどうかは「使用者の関与」と「業務性」を判断要素として客観的に定まる、ということです。

時間外勤務命令は関係ないのです。

残業と認めるのが妥当

では、私たち教員の超過勤務は、使用者(校長)の関与と業務性があると認められるものなのでしょうか。

具体例を挙げてみます。今回は、以前も例に出したテストの採点で考えてみます。

まずは、「使用者の関与」です。

校長は私が勤務時間終了後も退勤せずにそのまま職員室でテストの採点を行っていることを知っていて、にもかかわらず黙認している状態です。これは、労働者(私)が使用者(校長)の指揮命令下に置かれているといえるでしょう。

次に、「業務性」についてです。

私の裁判では、埼玉県教委はテストの採点について『教員の本来的業務』と認めています。よって、業務性があるといえるでしょう。

このように一つひとつの仕事の内容を吟味していけば、教員が行っているほとんどの時間外の業務は、労働(残業)と認めるのが妥当ではないのかと私は考えています。

今後、裁判では一つひとつの時間外の業務に対する「使用者の関与」と「業務性」を所要時間とともに問うていくつもりです。

#14 『無言清掃』『無言給食』は教育なのだろうか

現在、埼玉県教育委員会に対し長時間労働の是正を訴えるため超過勤務訴訟を起こしている、小学校教員・田中まさおです。

今日は私の勤務校で行われている、「無言清掃、無言給食」についての私の考えを書きます。

若い教師は子どもを黙らせるのに必死

子どもたちに話を聞かせるために、沈黙をつくるのはものすごく大変です。

子どもたちは自分を表現したくて学校に来ているのですから、簡単には黙りません。しかも日本の学校は1クラス35~40人の子どもを一人の担任が担当しなくてならないのです。

ですから、若い教師たちは子どもたちを静かにさせるのに、とにかく必死です。

「一列に並んだら口を閉じようね」とか、「先生が頭の上で両手をクルクル回したら静かにしようね」とか…。

彼らのなかには教師の仕事は子どもを静かにさせることだと勘違いしてしまっている者もいるように私にはみえます。

『無言清掃』『無言給食』は本当の教育なのか

それに拍車をかけるのが、校長が指示する『無言清掃』『無言給食』です。

これらは、子どもたちに無言で清掃させたり、無言で給食を食べさせることを全校一致で強制させるものです。

確かにこのような取り組みを行えば、それらの場面で子どもたちは「黙る」ことになるでしょう。

しかし、清掃中・給食中に黙ることに何の意味があるのでしょうか。

本当に必要な教育は、掃除だから黙る、給食だから黙る、ではなく、「みんなが話を聞かなければならないから黙る」「集中したいときだから黙る」といったように黙る必要性を考えさせることではないでしょうか。

忙しさと管理のあまり、教師たちが「教育とは何か」を自分で考える機会が減っているのが心配です。

#13 体罰同様、いずれ超過勤務も許されなくなる

現在、埼玉県教育委員会に対し長時間労働の是正を訴えるため無賃残業訴訟を起こしている、小学校教員・田中まさおです。

今日は、「体罰同様、いずれ超過勤務も許されなくなる」という私の考えについて書きます。

昔は体罰が容認されていた

私が小学校教員になった頃、38年前、その当時の学校現場ではまだ体罰がしつけとして行われていました。

「先生、ウチの子が言うこと聞かなかったら殴ってください」と言う保護者も少なくありませんでした。

今の若者には信じられないかもしれませんが、社会全体として体罰が容認されていたのです。また、体罰はダメなのではないかという声が上がり始めた頃も、まだ教育委員会は身内である教員を守っていました。

しかし、今は違います。世の中は一気に変わりました。人権意識の高まりとともに、体罰は許容されなくなったのです。

今は体罰が発覚すれば校長や教育委員会の責任問題になりますし、未然防止のために教育委員会から学校現場に向けて「体罰防止研修」等も行われています。

なぜか。

言うまでもなく、社会全体の目が厳しくなったからです。日本人の人権意識が向上したのです。

労働問題は体罰問題と似ている

私は労働問題も同じだと考えています。

労働問題も人権問題です。

ここ数年で、世の中では過労死やブラック企業などが社会問題化し、「働き化改革」がキーワードになりました。

体罰問題同様、今度は日本人の「労働に関する人権意識」が向上してきたのです。

先日、文部科学省も学校管理職に向けた「公立学校の教師の勤務時間管理の基本」という動画をYouTubeで公開しました。

これまでは超過勤務は教員の「自主的」なものであると主張してきたお上も、ついに社会全体の労働に関する人権意識の向上に逆らえなくなってきたものと私は見ています。ちなみに、この動画では、明確な指示・命令がなくても、「黙示の超過勤務命令」があるとしています。

これからは、体罰を容認する学校長が許されなくなったように、勤怠管理をしない学校管理職は許されなくなるのだと思います。

体罰が当たり前でなく、社会から厳しい目を向けられるようになったように、勤怠管理のない超過勤務についても当たり前でなく、厳しい目を向けられるようになる日は近いのではないでしょうか。

あるいは、楽観的過ぎるでしょうか。

#12 学校長に労働基準法を意識させる

現在、埼玉県教育委員会に対し長時間労働の是正を訴えるため超過勤務訴訟を起こしている、小学校教員・田中まさおです。

今日は、「学校長に労働基準法を意識させる」について書きます。

労働基準法は教員にも適用される

私は今、裁判を通して、学校教員の働き方改革を進めたいと考えています。

労働者に一日8時間を超える労働をさせることは、労働基準法違反です。しかし、現状多くの管理職をはじめ学校教員は、この認識に欠けています。

全ての労働者の労働時間は、一日8時間と決まっています。

雇用者は、一日8時間を超えて働かせてはいけないことが原則になっているのです。これはどんな職業に携わっている人も同じです。教育公務員でも同じです。

(民間労働者の36協定や給特法の超勤4項目はあくまでも「例外」です)

学校長に労働基準法を意識させる

今、多くの学校教員の労働時間は、明らかに労働基準法に違反しています。

労働基準法違反は、実は重い罰則があり、使用者を「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処するものです。

本来、学校においても労働基準法違反に対して、使用者は罰せられるべきなのですが、現状そうはなっていません。

私の裁判は、この現状の打破を目的の一つとしています。重い罪に問われることになれば、使用者たる学校長や教育委員会も労働基準法を意識せざるを得なくなるはずだからです。彼らが労働基準法を強く意識するようになれば、間違いなく教員の長時間労働は是正されていくでしょう。

最後に、繰り返しになりますが、私は学校長や教育委員会に労働基準法を意識させることが重要であると考えています。

裁判を通じて彼らの意識を促していければと思っています。

#11 公立学校教員にも強い権限をもつ労働基準監督機関が必要

現在、埼玉県教育委員会に対し長時間労働の是正を訴えるため超過勤務訴訟を起こしている、小学校教員・田中まさおです。

今日は、「公立学校教員にも強い権限をもつ労働基準監督機関が必要」という私の考えについて書きます。

労働基準監督署の権限は強い

私は、労働基準法違反として埼玉県を訴えています。

公立学校教員に関しても、(給特法により労働基準法37条が適用除外されるものの)労働時間規制を定めた32条、34条、35条、36条が民間労働者同様、適用されるからです。

労働基準法違反があった場合、使用者は「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処されます。

民間労働者であれば、使用者に対し、強い権限が与えられた労働基準監督署が是正措置を行うことになっています。

労働基準監督官には、労働基準法101条、102条により、臨検、書類提出要求、尋問の権限、逮捕、差押、捜索、検証という強制捜査の権限が与えられているのです。

つまり、わざわざ裁判を起こさなくても、労働基準監督署に駆け込めば、彼らが是正措置を行ってくれるのです。

公立学校教員にも、強い権限をもつ労働基準監督機関を

ひるがえって、公立学校の教員に対する労働基準監督権限については、労働基準監督署ではなく、「人事委員会」などの任命権者である自治体内組織に委ねられています。

しかし、この「人事委員会」は労働基準監督署とは異なり、第三者ではなく、また強い権限も持ち合わせていません。

公立学校教員には、民間労働者のように、強い権限でもって労働基準監督を行う機関が存在しないのです。

そのために私は本意ではないにもかかわらず、訴訟を起こさざるを得ませんでした。

地方公務員に対しては、自治体が労働基準法違反を起こさないだろうという性善説に依っているせいでしょうか。

しかし現実には、全国の公立学校で労働基準法違反が蔓延しています。

公立学校教員にも、民間労働者のための労働基準監督署のように、強い権限をもつ第三者の労働基準監督を行う機関が必要です。

私のように、いちいち裁判を起こさなくても、そこに駆け込めば是正措置、強制捜査などを行ってくれる機関があれば、教員の労働環境の悪化をある程度は食い止めることができるのではないかと思うからです。

#10 教員の超過勤務問題は、体罰・いじめ問題と同じ

現在、埼玉県教育委員会に対し長時間労働の是正を訴えるため超過勤務訴訟を起こしている、小学校教員・田中まさおです。

今日は、「教員の超過勤務問題は、体罰・いじめ問題と同じ」であることについて、書きます。

体罰・いじめ問題は教育委員会が動いて変わった

教員の体罰は、今では許されません。

しかし、ここに至るまでには、長い年月がかかりました。それは時には体罰も必要だとする教員の声、保護者の声があったからでした。

しかし、今では、文科省や教育委員会などが学校長に対し指導を徹底するようになったことで「体罰は許されないことだ」という認識が広がりました

いじめの問題も同様です。

一昔前までは「いじめられる子にも問題がある」という理屈がまかり通っていた節がありました。しかし、このいじめ問題も教育委員会からの調査の徹底により、各学校でアンケート調査が行われるなど認識が変わりました。確かにまだ、いじめ問題は完全には解決に至ってはいませんが、現場の認識が変わったことは明らかです。学校長が本気で対応することによって、学校のいじめに対する認識が昔に比べ強くなっていきました。

このように、体罰やいじめの問題は、文科省・教育委員会が動いたことにより、認識が変わっていったのです。

世論が教育委員会を動かした

前述のように、体罰やいじめの問題について、一昔前まで教育委員会も学校長も甘い認識しかもちあわせていませんでした。

それが、体罰やいじめの被害者の話やマスコミの影響によって、だんだんと認識が変わっていきました。そして、体罰やいじめについて問題認識をもつ人達がどんどんと増えていったのです。そして、教育委員会が動くことになったのです。

教員の超過勤務問題は、どうでしょうか。

現状、教育委員会からの学校長への指導の徹底がありません。教育委員会はまだまだ労働基準法違反について認識が非常に甘いのです。教員も労働基準法が適用されるにもかからわず、です。

教員も労働基準法に則り、一日の労働時間は7時間45分。そして、45分間の休憩を取らせなければならないのです。(超勤4項目はあくまで例外です)

教育委員会が学校長に対して指導を徹底することによって学校現場の体罰やいじめ問題への認識が変化したのと同じように、教員の超過勤務問題も教育委員会が動くことにより改善していくのだと私は考えています。

ですから、まずは教員の超過勤務問題に対してたくさんの人が声を挙げることが、世論を動かすことになり、やがては、教育委員会を動かすことにつながるのだと思います。

私の裁判も、教育委員会を動かすことにつながれば良いのですが。

#8 働き方改革は学校現場に届いていない

現在、埼玉県教育委員会に対し長時間労働の是正を訴えるため超過勤務訴訟を起こしている、小学校教員・田中まさおです。

今日は、「学校現場に届いていない働き方改革の現状」について書きます。

勤務開始前の登校指導について発言したが・・・

裁判を起こすと決めたとき、勤務校でも時間外労働に関することは言った方がいいと思いました。そこで、勤務校で例年行われていた勤務時間前の登校指導について、職員会議で発言しました。2018(平成30)年度最初の職員会議です。

「勤務開始前の登校指導をやめてほしい」と提案しました。

本来は午前8時半からが正規の勤務時間なのに、7時半に学校へ来て、持ち場の交差点まで10分かけて歩いて旗を振る、これは超勤4項目には該当しない無賃の時間外勤務ではないかと。

ちょうどその頃、文科省から働き方改革の緊急対策が出され、登校指導は『学校以外が担うべき業務』と明示されたときでした。

(出典:文科省「学校における働き方改革に関する緊急対策」

しかし、校長からは「今まで通りでお願いします」と簡単にあしらわれました。学校は前年踏襲が原則で、保護者やPTAとの関係等もあるのか、校長としてはこれまでやってきたことを変えるわけにはいかないようでした。

そこで私はさらに、「登校指導のある日は1時間早く帰らせてほしい」と譲歩して提案もしましたが、それも却下されました。

また、登校指導以外の業務についても、学校現場では(少なくとも私の勤務校では)緊急対策を受けての業務の見直しは行われませんでした。

文科省やマスコミの報道、SNSなどでは盛んに議論され始めた教員の働き方改革ですが、学校現場にはまだまだ届いていないというのが私の個人的な感想です。

#7 教員の超勤問題を労基法違反で訴える

現在、埼玉県教育委員会に対し長時間労働の是正を訴えるため超過勤務訴訟を起こしている、小学校教員・田中まさおです。

今日は、「教員の超勤問題を労基法違反で訴える」という私の考えについて書きます。

教職の特殊性が誤って解釈されている

同じ仕事にもかかわらず、勤務時間内であれば「正規の業務」、勤務時間外であれば「自主的な業務」とされてしまうのが、今日の学校教員の置かれる現状です。

これまで学校現場では、これが教職の「特殊性」と誤って解釈されてきました。こうした解釈は本来の「特殊性」ではありません。

本来の教職の「特殊性」とは、教員が授業をより良くするためにどのような工夫をするかといった「仕事のやり方」について認められるものです。

「特殊性」があるから「自主的な業務」になる、という解釈は正当ではないということです。

同じ仕事をしているのに勤務時間外となった途端に「自主的な業務」とされてしまうのは、明らかにおかしな話です。

私はこのような現状を打破するために、裁判で、「勤務時間内に終わらない仕事を命じていることは、時間外勤務を命じていることと同じ」と主張しています。

教職調整額が支給されているから問題ない?

今回、裁判では埼玉県は勤務時間外・超勤4項目以外の業務について、次のように主張しています。

「仮に教員の勤務が正規の勤務時間外に及んだとしても『教職調整額』が支給されている。よって、無賃労働ではない」

「教員の職務及び勤務態様の特殊性を正規の勤務時間の内外を問わず包括的に評価した結果として『教職調整額』を支給している」

これまでは、教員の超過勤務はあくまで「自主的」だから残業代は支給しない、時間外勤務は命じていない、という理論が全面に立っていましたが、今回私の裁判では、「時間外勤務も存在するが、教職調整額を支給しているから問題ない」という論理です。

県は、教職調整額は超勤4項目に対してだけでなく、超勤4項目以外の日常的な業務も含め、勤務時間の内外を包括的に評価して支給するものとしているのです。

労働基準法違反で訴える

給特法の第一条は、教員の仕事には特殊性があると言っています。

ところが現在の学校現場は給特法に罰則がないことを良いことにその趣旨(教職の特殊性)を曲解して、校長が現実には業務を命令しているに等しい実態があります。それが問題です。

そもそも、労働基準法は1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて働かせることを原則として禁止しています(労働基準法32条)。法定労働時間を超えて働かせる場合には、それが例外的に許されるための根拠が必要です。

給特法は、超勤4項目の業務についてのみ、例外的に教員を勤務時間外に働かせることを認めています。逆に言えば、超勤4項目以外の日常的な業務について、教員を勤務時間外に働かせることは、給特法においても認められていません。

文科省は校長の権限を強くして、教員に組織の一員として行動することを求めています。それが勤務時間内に収まるなら構いません。しかし、それが勤務時間外にまで及ぶなら、労働基準法違反であり、本来は労働基準法に基づき超勤4項目以外の日常的な業務については36協定を結び割増賃金を支払うべきではないのかと、裁判ではこのように主張しています。

ですから、現状の給特法上でも残業代が支払われる余地がある、私はそう考えています。

その余地は何か。

それは、職員会議を通じて業務が命じられているかどうか、です。

職員会議は校長の諮問機関とされており、職員会議を通じて決められた業務を教員が拒否する権限はありません。

たとえ明確な命令がなくても、学校の方針に基づく業務を勤務時間外に行った場合に対しては、労働基準法に基づいて残業代を出すべきなのです。

未来の話

そもそも残業代を出さない方法で解決しようとするから、様々な矛盾が出てきます。働いた分の賃金を払わない方法を探ることに無理があるのです。

まず、残業代を支給して仕事を明確にすること。そのうえで残業代を限りなくゼロにすること。残業代支給に伴って、より仕事が精選されるようになること。

これが、これからの学校現場のあるべき姿なのではないでしょうか。

最後に、今回の私の考えに賛同いただける方は、SNS等で

# 教員の超勤問題を労基法違反で訴える

のハッシュタグで拡げていただけると、とても有り難いと思っています。

宜しくお願いいたします。

第3回裁判、本日はありがとうございました

本日、さいたま地裁にて第3回の裁判が行われました。

裁判所までお越しいただいた皆様、応援コメントをくださった皆様、裁判に注目していただいている皆様、本日はありがとうございました。

傍聴席には、たくさんの方々に足を運んでいただき、大変心強く感じました。

報告会には、埼玉大学の高橋哲先生もお越しくださり、労働基準法と超過勤務問題の関係について等の質問に答えていただきました。

また、学生さんや現役教員など若い方々からの意見もたくさん頂戴し、有意義な報告会となりました。

なお、本日の第3回の私の陳述書と県側の答弁書は、裁判の資料のページにPDFでアップしましたので、ダウンロードして全文をお読みいただくことができます。

次回、第4回裁判は、7月12日(金)10時30分〜に決定しました。